訪問看護医療DX情報活用加算について

《制度》
2024年の診療報酬改定により、健康保険法第3条第13項の規定による電子資格確認により、利用者の診療情報を取得等した上で指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行い、訪問看護医療DX情報活用加算として定められた額を所定額に加算します。

《施設基準》
(1)訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第5号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。

(2)健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。

(3)医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること。

(4)以上の掲示事項について原則としてウェブサイト(当サイト)に掲載していること。

定着採用株式会社(りすの訪問看護リハビリステーション)
取締役・訪問看護事業部長 長谷川洸